前回もお知らせした看護師の認知行動療法が診療報酬化されるという話。
具体的な内容について公開されているのでアップしておきます。
詳しくはここを参照ください(下の方、234ページまでスクロールしてみてください)。
以下にその内容を要約したいと思います。
医師及び看護師による
認知療法・認知行動療法の実施
※青字が私の感想です
【基本的な考え方】
認知療法・認知行動療法に対応する医師の負担を軽減する観点から、
医師の指示のもと、一定の知識と経験を有する看護師が、認知療法・認知行動療法の各面接の一部分を実施する形式のものについても評価する。
→診療の補助としての認知行動療法ということですね。
これは保助看法にも明記された看護師の役割の一つですね。
【認知療法・認知行動療法】
1 地域の精神科救急医療体制を確
保するために必要な協力等を行っ
ている精神保健指定医による場合
500 点
→前回と同じです。
2 1以外の医師による場合
420 点
→これも前回と同じ内容と点数です。
3 地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っ
ている精神保健指定医と、一定の知識、経験を有する看護師が共同して行う場合 ○点
→ここが新しく追加された要件です。 つまり要件1に該当する精神保健指定医と共同した場合にのみ保険点数化される見込みのようです。
精神保健指定医がいればいいのかというと、そういうわけではないです。
精神科救急医療体制の確保に協力等を行い、認知療法・認知行動療法に習熟した専任の精神保健指定医が1名以上勤務していること。
→ 施設基準でこのように明記されています。ここで「認知療法・認知行動療法に習熟した」というのは、一般社団法人認知行動療法研修事業の2日間ワークショップへの参加を指しているものと思われます(申請の書類にそのような項目があります)。
看護師なら誰でもよいのかというとそういうことではないです。
‘一定の知識・経験’を有する必要があります。この‘一定の知識・経験’については、これから議論される予定なので決まったものではありませんが、今のところ
① 認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来に○年以上勤務し、治療にかかる○回以上の面接に同席した経験があること。
② うつ病等の気分障害の患者に対して、認知療法・認知行動療法の手法
を取り入れた面接を過去に自ら○症例 ○回以上実施し、その内容のうち
○症例 ○回以上のものについて、面接を録画、録音等の方法により記録して、(2)の専任の医師又は③の研修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。
③ 厚生労働科学研究費補助金「精神療法の有効性の確立と普及に関する研究」による「認知療法・認知行動療法治療者用マニュアル」に準拠し
たプログラムによる2日以上の適切な研修を修了していること。
この要件に当てはまる看護師を私は知らない…。
・外来に少なくとも1年以上勤務している看護師。→数年以上外来勤務している人は、精神保健指定医と一緒にこれから研修に行って、16回SVを受ければ診療報酬がとれるようになりますね。
外来看護師でそれを望む人ってどれくらいいるんだろう。病棟の方が圧倒的に望む声はありそうだけど。
・認知行動療法を数回陪席している看護師。→これはまだ現実的。ただ‘同席していしました’って適当に申請すれば通りそうな要件だ。
・②と③については、一般社団法人認知行動療法研修事業の2日間ワークショップとスーパーバイズを16回受ければよいと思います。○症例○回以上とありますが、ここはどんな議論になるのだろう。
次に情報が出ることには、具体的な内容が決まっていることでしょう。
この改定でどの程度の看護師の認知行動療法に点数をつけることができるのでしょうか。
そしてその看護師はどの程度アウトカムを残していくことができるのでしょうか。
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