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【重要なお知らせ】ブログの引越しをします

視聴者の方から過去のログが探しにくいといったご指摘やスマートフォンでの見にくさ、コンテンツの単調さ、内容の薄さなど色んな問題があり、今回ブログの引越しをさせていただくことになりました。 思えばこのブログも約5年くらい行なっていたんですね。 最初の方は本当に思ったことなんか書...

2016年3月14日月曜日

看護師の認知行動療法 診療報酬 2016

医師及び看護師による認知療法・認知行動療法の実施

認知療法・認知行動療法に対応する医師の負担を軽減する観点から、医師の指示のもと、一定の知識と経験 を有する看護師が、認知療法・認知行動療法の各面接の一部分を実施する形式のものについても評価する。

 認知療法・認知行動療法 (新)
地域の精神科救急医療体制を確保するために必要な協力等を行っている精神保健指定医と、 看護師が共同して行う場合 350点

 [算定要件]
 ① 初回と、治療の終了を予定する回の治療にかかる面接は専任の医師が実施し、専任の看護師が同席する。
 ② その間の治療は、初回に同席した看護師が実施し、面接後に、専任の医師が、患者と5分以上面接する。
 ③ 看護師が面接を実施する場合は、患者の同意を得た上で当該面接の内容を録音する。専任の医師はその内容を、指示、指導の参考とする。

[施設基準]
当該保険医療機関内に、以下の全てを満たす専任の看護師が1名以上勤務していること等
① 認知療法・認知行動療法1又は2を行う外来2年以上勤務し、治療にかかる120回以上の面接に同席した経験があること。
 ② うつ病等の気分障害の患者に対して、認知療法・認知行動療法の手法を取り入れた面接を過去に自ら10症例120回以上実 施し、その内容のうち5症例60回以上のものについて、面接を録画、録音等の方法により記録して、専任の医師又は③の研 修の講師が確認し、必要な指導を受けていること。
③ 適切な研修を修了していること。



施設基準をクリアできる看護師はまだいません(たぶん)。
自施設を変えていく力があるが認知行動療法のクオリティ確保のために勤めている必要がある。是非この施設基準を目指して、これから1~2年で診療報酬のとれる看護師が10人くらいに増えているといいと思う。そうした看護師をちゃんと支えていきたいとも思う。



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